
「総量規制オーバーでも借りれた」——
そんな情報を耳にすると、「本当にそんなことができるの?」と不思議に思う方も多いかもしれません。
しかし、実はこの言葉の裏には、法的に認められた「除外貸付」や「例外貸付」の制度が存在しています。
本記事では、総量規制の基本から除外・例外貸付の仕組み、そしてアライアンス株式会社が提供する不動産担保ローンの活用方法まで、初心者でもわかりやすく解説します。
1. 総量規制とは何か?
総量規制とは、「年収の3分の1を超える貸付けをしてはならない」と貸金業法で定められている規制のことです。消費者の借りすぎを防ぎ、多重債務の発生を抑える目的で導入されました。
具体的には、クレジットカードのキャッシング枠や消費者金融からの借入れが年収の3分の1を超えると、それ以上の貸付けが制限されます。
2. 総量規制は個人にだけ適用される
総量規制は「個人」に適用されるもので、「法人」や「個人事業主の事業性資金」には基本的に適用されません。
また、総量規制の対象となるのは無担保貸付であり、不動産担保ローンなど担保付きの貸付けには別の規制が適用されるケースが多くなります。
3. 総量規制オーバーでも借りれたの意味とは
「総量規制オーバーでも借りれた」という言葉は、違法に借り入れを行ったという意味ではありません。
これは、法律で定められた「除外貸付」または「例外貸付」の制度を活用することで、総量規制の対象外として合法的に借入れができたという意味なのです。
4. 除外貸付・例外貸付とは具体的に何か
除外貸付(そもそも規制の対象外)
以下のような貸付けは、総量規制の対象外(=除外)とされています。
- 不動産担保ローン(返済能力調査が行われる)
- 自動車ローン(車が担保になる)
- 高額療養費等の医療費貸付
- 売却予定不動産に係るつなぎ融資
例外貸付(規制対象だけれど、一定の条件を満たせばOK)
- 緊急医療資金や冠婚葬祭など一時的な貸付
- 配偶者と合わせた合算年収による貸付
- 保証人付き貸付
5. アライアンスが特に注力する「売却予定不動産の貸付」
アライアンス株式会社では、総量規制の除外貸付の中でも特に「売却予定不動産の売却代金により返済される貸付け」に注力しています。
この制度は、たとえ年収の3分の1以上借りていても、売却予定の不動産(自宅含む)を担保とし、その売却代金で返済する計画があれば融資が可能というものです。
アライアンスでは以下のようなケースで対応しています。
- 自宅を近いうちに売却予定である
- 売却相談を不動産会社にしている
- 媒介契約(売却の依頼)を結んでいる
- 売却時期が明確で返済計画が現実的である
6. 利用時の注意点と審査のポイント
「本当に売却する意思があるのか?」という点は、貸金業者として慎重に確認されます。
そのため、以下のような資料や状況が求められます。
- 不動産会社との媒介契約書
- 売却相談の記録(メール・書面など)
- 売却価格の査定書や意向書
このような準備をしておくことで、審査の通過可能性が高くなります。
7. 安心して借りるために:登録貸金業者に相談しよう
総量規制オーバーでお困りの方の中には、違法な「闇金」や「個人間融資掲示板」に手を出してしまう人もいます。
しかし、これは絶対に避けるべきです。法的トラブルや詐欺、暴力的な取り立てに巻き込まれるリスクがあります。
資金の必要性があるなら、まずは貸金業登録を受けた正規の業者に相談しましょう。
8. まとめ
「総量規制オーバーでも借りれた」という事例の多くは、法律で定められた除外・例外貸付制度を活用した正当な手続きによるものです。
中でも、アライアンス株式会社が力を入れている「売却予定不動産を担保にした貸付」は、自宅も対象となり、資金調達が難しい方にとって非常に有効な選択肢となります。
売却予定のある不動産をお持ちの方は、ぜひアライアンス株式会社の不動産担保ローンをご検討ください。柔軟かつ迅速な対応で、あなたの資金ニーズに応えます。
執筆者:石川 慶(行政書士・宅地建物取引士・貸金業務取扱主任者)
