不動産担保ローンを利用する際、最も気になるのが「利率はいくらか」「いくら借りられるのか?」という点です。不動産の評価額や借入比率、金融機関ごとの審査基準によって借入可能額は変わります。低い利率が魅力でローンを申し込んだとしても審査が長く、借りられなかったら結局意味がないですから。
本記事では、「いくら借りられるのか」を中心に不動産担保ローンの仕組みや借入可能額の計算方法、審査のポイント、注意点について詳しく解説します。

1. 不動産担保ローンとは?
1.1 不動産担保ローンの基本概念
不動産担保ローンとは、自宅や所有する土地・建物を担保にして融資を受けるローンのことです。一般的な無担保ローンに比べて、借入金額が大きく、金利が低いという特徴があります。
1.2 どんな人が利用できる?
- 運転資金を調達したい経営者
- 個人事業主の運転資金として
- 不動産購入資金が必要になった法人・個人
- 不動産売却時に返済するという方法で借りる人
- 銀行からの融資が難しい法人・個人
2. 不動産担保ローンで借りられる金額の計算方法
2.1 借入可能額の算出方法
一般的に、不動産担保ローンで借りられる金額は、以下の計算式で求められます。LTVについては金融機関は厳しめで判断する傾向があります。
借入可能額=不動産の担保評価額 × 融資割合(LTV)
- 不動産の担保評価額:市場価値や金融機関の評価基準に基づいて決まる。
- 融資割合(LTV:Loan to Value):評価額の50~80%程度が一般的。
2.2 具体的な借入額の目安
不動産評価額 | LTV(融資割合) | 借入可能額 |
---|---|---|
3,000万円 | 70% | 2,100万円 |
5,000万円 | 70% | 3,500万円 |
1億円 | 60% | 6,000万円 |
※ LTVは金融機関や担保条件によって変動します。
2.3 金融機関ごとの融資割合の違い
金融機関 | 一般的なLTV(融資割合) |
---|---|
銀行 | 50~70% |
信用金庫・信用組合 | 60~70% |
ノンバンク | 70~80% |
3. 不動産担保ローンの審査基準
3.1 主な審査ポイント
- 担保不動産の価値:立地や市場価格、流動性が評価される。
- 担保不動産の負債状況:担保不動産にどのくらいの負担が付いているのか審査される。
- 借入希望者の信用情報:延滞履歴や他社借入状況も考慮。
- 返済能力:年収や事業収支、資産状況、決算書がチェックされる。
- 借入目的:資金用途によって融資の可否が変わる。
3.2 担保評価が高くなる不動産の特徴
評価が高い不動産 | 評価が低い不動産 |
---|---|
駅近の住宅・マンション | 老朽化が進んだ物件 |
商業地域の土地 | 田舎の土地 |
都心の物件 | 権利関係が複雑な物件 |
4. 不動産担保ローンのメリット・デメリット
4.1 メリット
✅ 高額の融資が可能:無担保ローンよりも大きな金額を借りられる。
✅ 個人でも総量規制以上に借りられる場合がある:居宅でない不動産をお持ちの場合や、不動産を売却するまでのつなぎ資金など、無担保ローンの上限以上に借りられる場合がある。
✅ 柔軟な資金用途:事業資金、生活費、相続対策など幅広く利用できる。
4.2 デメリット
⚠ 不動産を失うリスク:返済不能になると競売にかけられる可能性がある。
⚠ 借入までに時間がかかる:審査や不動産評価に1週間~1か月程度要する。
⚠ 諸費用がかかる:登記費用、事務手数料、保証料などが必要。
5. アライアンス株式会社の不動産担保ローンの特徴
アライアンス株式会社では、最短2日で審査・融資が可能な不動産担保ローンを提供しています。
✅ 個人の方でも事情によっては高額融資が可能
✅ 4か月~6ヵ月の短期融資も可能
✅ 来店不要
✅ すぐに面談を設定して資金需要者の事情を丁寧に聞いて融資可能かどうか判断する
✅ 銀行融資が難しい方でも相談可能
6. まとめ
不動産担保ローンで借りられる金額は、不動産の評価額とLTVによって決まります。一般的に評価額の50~80%が借入可能額となりますが、金融機関によって基準が異なるため、事前に複数の選択肢を比較することが重要です。
資金調達のポイント
- 自身が保有している不動産の市場価格を知る
- 借りっぱなしではなく、どうやって返済が可能なのかエビデンスを含めて準備しておく
- 小さい延滞がある場合は事前に返済しておく
- 延滞歴や事故歴などは正直に話す
特に、アライアンス株式会社の不動産担保ローンなら、最短2日で融資可能なうえ、独自の調査能力とファイナンスの知識と経験により他社の不動産担保ローン会社が嫌がる融資割合に対応しています。迅速な資金調達を求める方は、ぜひ一度相談してみてください。
執筆者:石川 慶(行政書士・宅地建物取引士・貸金業務取扱主任者)